建設国保組合で受けられる保険給付等のご案内

医者にかかった時

申請必要

療養費

立て替え払いをしたとき


組合員や家族がやむを得ない事情(旅行先で急病等)で、建設国民健康保険組合の資格情報を提示する事ができずに医療機関で受診した場合や、治療用装具(コルセット・子供用の治療用眼鏡等)を作って全額自己負担した時は、申請により、認められた費用費用から一部負担金に相当する額を控除した額が支給されます。

申請不要

付加給付金

一部負担金が17,500円を超えたとき


組合員及び配偶者が支払った一部負担金が、ひとつの病院・診療所等で、1ヶ月(月の1日~末日まで)17,500円を超えた額について払戻いたします。

申請必要

高額療養費

高額な医療費がかかったとき


組合員や家族が医療機関等で支払った一部負担金の合計額が自己負担限度額を超えた場合(ひとつの医療機関で、月の1日から末日までに自己負担限度額を超えた場合) 申請することにより、超えた分を支給します。
自己負担限度額は下記の通りとなり、申請には建設国保組合に加入している組合員・家族全員の所得(課税)証明または非課税証明書が必要です。

※貸付制度あり

69歳までの方
所得区分自己負担限度額(国保世帯全体)

(旧ただし書所得901万円超)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
【140,100円】

(旧ただし書所得600万円~901万円以下)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
【93,000円】

(旧ただし書所得210万円~600万円以下)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
【44,400円】

(旧ただし書所得210万円以下)
57,600円
【44,400円】

(住民税非課税)
35,400円
【24,600円】
70~74歳の方
区分自己負担限度額(外来・個人ごと)自己負担限度額(入院・世帯ごと)
現役並Ⅲ252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
【140,100円】
現役並Ⅱ167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
【93,000円】
現役並Ⅰ80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
【44,400円】
一般18,000円
(年間上限 144,000円)
57,600円
【44,400円】
低所得Ⅱ8,000円24,600円
低所得Ⅰ15,000円
申請必要(マイナ保険証を利用していない場合)

限度額適用認定証


建設国保組合が交付した「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示した場合は、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。

病気やケガで仕事を休んだ時

申請必要

傷病手当金

病気やケガで働く事ができなくなったとき


組合員が病気やケガ(業務中のケガや相手のいる交通事故等を除く)で仕事ができない場合は、休業4日目から支給します。ただし、連続して7日以上業務に従事できないときは、初日から支給します。組合員1日4,000円(2年間で80日を限度)

出産した時

申請必要

出産育児一時金

赤ちゃんが生まれたとき


組合員・家族が出産した場合、500,000円(出産1回につき・産科医療補償制度加入機関で出産の場合) を支給します。
(令和5年4月以降出産、それ以前の出産は450,000円)

申請必要

出産手当金

組合員が出産のため働けない時


組合員が出産し、出産前6週間(42日)以内、出産後8週間(56日)以内で労務に服さなかった期間、1日4,000円を支給します。

申請必要

産前産後保険料還付

被保険者が出産したとき


産前産後期間に支払った保険料相当分を還付します
建設国民健康保険に加入している被保険者が出産した場合、
単胎の方は出産月の前月から出産月の翌々月までの4ヶ月分の保険料に相当する金額を還付します。
多胎の方は出産月の3ヶ月前から出産月の翌々月までの6ヶ月分の保険料に相当する金額を還付します。

3ヶ月前2ヶ月前1ヶ月前出産月1ヶ月後2ヶ月後
単胎の方還付対象還付対象還付対象還付対象
多胎の方還付対象還付対象還付対象還付対象還付対象還付対象

届出に必要な書類
1.届書(所属の支部にあります)
2.母子健康手帳や住民票などの親子関係を明らかにする書類

予防接種を受けた時

申請必要

インフルエンザ予防接種助成

インフルエンザの予防接種を受けたとき


組合員・家族の方がインフルエンザの予防接種を受けた場合、年度内(4月1日~翌年3月31日)に1人1回、最大2,000円を助成します
(令和2年度より1,500円→2,000円に増額されました)

申請必要

健康診断補助金

健康診断(40歳以上は特定健診)を受けたとき


組合員・家族が健康診断を受けた場合、かかった費用のうち13,500円を限度に補助します。ただし、40歳以上の方は特定健診を受けないと補助の対象にはなりません。また、40歳未満の方は、資格取得日から6ヶ月以上経過している方が補助金の対象となります。
脳ドックは3年度に1回、25,000円まで補助します。

その他

申請必要

葬祭費

組合員・家族が亡くなったとき


組合員・家族が死亡した場合に支給します。原則として組合員に支給されます。
組合員が死亡した場合は、葬祭を行う方に支給します。
組合員・家族 50,000円

届出不要

仕事中にケガをしたとき


仕事中のケガ、仕事が原因でおきた病気、通勤途中の事故は労災保険で治療を受けるのが原則です。
労働災害に建設国民健康保険は使えません。
一人親方や事業主・家族従業員は労災保険特別加入をして、ほんのささいなケガでも労働災害である場合は労災保険を使いましょう。

届出必要

交通事故にあったとき


交通事故等の第三者行為によるケガ等で治療を受けた場合は、本来は加害者が責任を持って治療費等の支払いを行うことが原則です。
建設国保に届出をすれば、いつも通り資格確認書やマイナ保険証を使って治療を受けられますので、必ず建設国保組合に「第三者行為による被害届」を提出してください。
届出用紙はダウンロードページからダウンロードできます。